ライセンス契約、共同開発契約、秘密保持契約等
強固な財務基盤の乏しい企業にとっては、ノウハウを含む知的財産権が第三者によって無断利用され、あるいは不公平な条件で利用されないよう、各種契約により適切に保護しておくことが極めて重要です。
たとえば、共同開発にあたり、重要な着想及び基幹技術を保有しているにもかかわらず、共同開発により生じた知的財産権が、資金提供者である事業会社に専属する等の条項も多くみられますが、知的財産権は自らの事業基盤であることから、知的財産権自体は自社に帰属させ、必要に応じて事業会社に通常実施権を付与するに止めた方がベターです。
知的財産権に関連する各種契約につき、予防的観点のみならず戦略的な観点からもアドバイスを行います。
著作権
近時、急速なデジタル化の進展に対応すべく、リーチサイト運営の違法化、侵害コンテンツのダウンロードの違法化等、著作権法の重要な改正が相次いでいます。
著作権の適切な権利処理はビジネス上不可欠であり、著作権者から事業活動の差止を請求されないよう、常に最新の法改正を踏まえて対応する必要があります。
また、著作権侵害訴訟の場面では、そもそも原告の表現物が著作物といえるか(アイデアに止まらない表現上の創作性があるか)、原告の著作物と被告の著作物との間に同一性・類似性があるか、被告の著作物が原告の著作物に依拠して制作されたといえるか等、相当に微妙な規範的評価を伴うため、過去の多数の著作権判例に通底する判断手法や考え方を踏まえた主張立証を要します。
当事務所では、出版社やデザイン事務所、作家からの相談を継続的に受けて培った経験及びノウハウを活かし、適切なアドバイスを行います。
商標権
競合先が、自社製品の名称・ロゴと類似する名称・ロゴを先に商標登録した場合、競合先から商標権侵害を主張され、自社製品の販売差止めを請求されるおそれがあります。
かかるリスクを排除し、また自社の信用が化体した名称やロゴを保護するため、当該名称又はロゴを商標登録しておくのが有用です。
商標出願の代理の他、商標権侵害訴訟や商標権取消審判等の代理も行います。