相続

手続の流れ

①遺言書の有無の確認

まずは、遺言書の有無を確認します。ご自宅で遺言書が見つからなかった場合でも、公正証書遺言が公証役場に保管されている可能性もありますので、最寄りの公証役場に確認します。

②遺言書が発見された場合

遺言書が見つかってもすぐには開封せず、家庭裁判所で検認の手続をとります(公正証書遺言が作成されている場合や、遺言書が法務局で保管されている場合には、検認は不要です)。
遺言書で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺言に従って相続手続を進めていくことになります。

③遺言書がない場合

全ての相続人間で、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、中立的な立場の調停委員を介して協議することになります。それでも合意できず、調停が不成立となった場合は、審判に移行し、家庭裁判所が双方の主張を踏まえて判断を下します。

遺産分割にあたっては、どの遺産を誰に相続させるかによって、相続税額が大きく変わることがありますので、この点も踏まえて検討する必要があります。

④相続放棄・限定承認

預貯金、不動産等の財産(積極財産)よりも、借金等の負債(消極財産)の方が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討します。

相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続をする必要があり、もし期限を過ぎれば、多額の負債(消極財産)を承継することになりかねません。そのため、遺産の調査は、相続発生後すみやかに着手する必要があります。

⑤所得税準確定申告

所得税の確定申告をする必要がある被相続人が、確定申告前に死亡した場合、その年の1月1日から死亡日までの所得につき、相続の開始を知った日から4ヶ月以内に、相続人が確定申告を行う必要があります。

⑥相続税の申告・納税

相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に、申告・納税を行います。

⑦遺留分侵害額請求

遺言書による相続額がゼロだった場合や極めて少額だった場合には、他の相続人等に対し、遺留分侵害額(法律で認められた遺産の最低限の取り分に満たない額)を請求することができます。遺留分侵害額請求権は、自らの遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に行使する必要があります。

相続に関する諸手続への対応

戸籍の取得

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けていれば無効となります。

相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要がありますが、結婚、離婚、養子縁組等により本籍地が変更されている場合には、その都度、本籍地を遡って戸籍を取得しなければならず、特に相続人が多数に上る場合には、戸籍の収集に相応の時間・労力を要します。 また、長期間連絡を取っていなかったため、他の相続人の所在が分からない場合もあり得ます。

そのような場合、弁護士の調査権限を利用し、戸籍の取得や相続人の所在調査を円滑に行うことができます。

遺言書の作成

遺産相続による将来の紛争を避けるためには、予め遺言書を作成しておくのが有用です。
しかし、遺言書の形式は、法律で厳格に定められており、形式を誤ると無効になるおそれがあります。また、どの財産を誰に相続させるかを決めるにあたり、相続税の見込額や、各種特例の適用の可否等、税務面での検討が不可欠であり、当事務所では、この点も踏まえてアドバイスを行います。

遺産分割協議

過去の長年にわたる複雑な経緯があるため、感情的になり、協議が難航するケースも珍しくありません。特に、一部の相続人が多額の生前贈与を受けている場合や、一部の相続人が被相続人の介護を行ってきた場合には、相続人間で利害が対立し、協議を成立させることは困難となります。

弁護士が代理人となれば、正確な法的知識をもとに論理的かつ客観的に協議を進めることができるうえ、他の親族と自ら直接交渉する精神的負担も解消されます。
また、遺産の内容・所在が不明な場合や、一部の相続人が被相続人の財産を使い込んでいると疑われる場合には、弁護士照会等を活用して調査することができます。

遺留分侵害額請求

遺言書による相続額がゼロ又は著しく少額であった場合は、法律により認められた最低限の取り分の支払を求めるため、遺留分侵害額請求権を行使することになりますが、遺留分侵害額の計算は複雑であり、正確な法的知識を要します。
また、遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があるため、まずは内容証明郵便により、遺留分侵害額請求権を行使したことを証拠化しておく必要があります。

相続放棄

消極財産の額が積極財産の額を上回る場合には、相続放棄(又は限定承認)により、多額の負債の相続を回避する必要がありますが、その場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければならず、早急な対応を要します。
遺産の調査を含め、適切な対応をサポートします。

相続税等の申告

相続に付随する税務申告の代理も、当事務所にてワンストップで承っております。 相続税の各種特例を受けるためには、原則として期限内の申告が要求されており、相続開始後すみやかに準備に着手する必要があります。